税務法規集

租税特別措置法施行令 第27条の11(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準国際戦略総合特別区域

要約

国際戦略総合特別区域での機械等取得に係る特別償却・税額控除の対象となる試験研究の内容及び設備規模の定義

適用条件
法第42条の11第1項の適用を受ける場合
備考
法第42条の11第1項より委任

租税特別措置法施行令 第27条の11(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の条文本文

(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第二十七条の十一 法第四十二条の十一第一項に規定する政令で定める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。

 法第四十二条の十一第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が二千万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が千万円以上のものとし、建物及びその附属設備並びに構築物にあつては一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が一億円以上のものとする。

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