税務法規集

租税特別措置法施行令 第27条の11の2(地域経済

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件告示委任地域経済牽引事業計画

要約

地域経済牽引事業計画における税額控除等の対象となる規模(取得価額合計1億円以上)および基準の要件

適用条件
法第42条の11の2第1項の適用を受ける場合
備考
経済産業大臣が定める基準の告示あり

租税特別措置法施行令 第27条の11の2(地域経済の条文本文

(地域経済

第二十七条の十一の二 法第四十二条の十一の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する法人税法施行令第十三条各号に掲げる資産の取得価額同令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が一億円以上のものとする。

 法第四十二条の十一の二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四十三条第二項に規定する主務大臣をいう。次項において同じ。)の確認を受けたものとする。

 法第四十二条の十一の二第二項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものとする。

 経済産業大臣は、前二項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    更新
    第1項
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    更新
    第2項
    新設
    第3項
    繰下げ+更新
    第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(地域経済

第二十七条の十一の二 法第四十二条の十一の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する法人税法施行令第十三条各号に掲げる資産の取得価額(同令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が一億二千万円以上のものとする。

更新 

(地域経済

第二十七条の十一の二 法第四十二条の十一の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する法人税法施行令第十三条各号に掲げる資産の取得価額(同令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する