税務法規集

租税特別措置法施行令 第28条の4(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件判定基準計算特別償却

要約

関西文化学術研究都市の文化学術研究施設に係る特別償却の適用要件および規模

適用条件
取得・製作・建設資金が4億5千万円以上の研究所用施設であること等
備考
法第44条第1項の委任規定

租税特別措置法施行令 第28条の4(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)の条文本文

(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)

第二十八条の四 法第四十四条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資金の額(当該研究所用の施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が四億五千万円以上のものであること。

 当該研究所用の施設を設置することが関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第五条第一項に規定する建設計画の達成に資することにつき国土交通大臣の証明がされたものであること。

 法第四十四条第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が四百万円以上のものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第1項第1号
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    更新
    第1項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

一 技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資金の額(当該研究所用の施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が四億五千万円以上のものであること。

更新 

一 技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資金の額(当該研究所用の施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が四億円以上のものであること。

 更新

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