税務法規集

租税特別措置法施行令 第28条の3(被災代替資産等の特別償却)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準被災代替資産特別償却

要約

被災代替資産等の特別償却の対象となる建物、構築物、機械及び装置の範囲

適用条件
特定非常災害に基因して事業の用に供することができなくなった資産の代替資産を取得した場合
備考
法第四十三条の二第一項の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第28条の3(被災代替資産等の特別償却)の条文本文

(被災代替資産等の特別償却)

第二十八条の三 法第四十三条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。) 当該法人が有する建物で法第四十三条の二第一項に規定する特定非常災害次号及び第三号において「特定非常災害」という。)に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災建物」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該被災建物の床面積の一・五倍を超える場合には、当該被災建物の床面積の一・五倍に相当する部分に限る。)

 構築物 当該法人が有する構築物で特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災構築物」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該被災構築物とおおむね同程度以下のものに限る。)

 機械及び装置 当該法人が有する機械及び装置で特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災機械装置」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該被災機械装置に比して著しく高額なもの、当該被災機械装置に比して著しく性能が優れているものその他当該被災機械装置に比して著しく仕様が異なるものを除く。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第28条の3第1項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(被災代替資産等の特別償却)

第二十八条の三 法第四十三条の第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

更新 

(被災代替資産等の特別償却)

第二十八条の三 法第四十三条の三第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

 更新

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