(共同利用施設の特別償却)
第二十八条の六 法第四十四条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の共同利用施設の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が四百万円(建物にあつては、六百五十万円)以上のものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
共同利用施設の特別償却の適用対象となる取得価額の下限額
(共同利用施設の特別償却)
第二十八条の六 法第四十四条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の共同利用施設の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が四百万円(建物にあつては、六百五十万円)以上のものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
|---|---|
(共同利用施設の特別償却)第二十八条の六 法第四十四条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の共同利用施設の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が四百万円(建物にあつては、六百五十万円)以上のものとする。 更新 ⬅
|
(共同利用施設の特別償却)第二十八条の六 法第四十四条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の共同利用施設の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が四百万円(建物にあつては、六百万円)以上のものとする。 ⬅ 更新
|
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する