税務法規集

租税特別措置法施行令 第28条の7(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件計算申告告示委任特別償却

要約

環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却の適用基準および取得価額の下限額(100万円以上)

適用条件
環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却を適用する場合
備考
農林水産大臣が定める基準および財務省令で定める添付書類による

租税特別措置法施行令 第28条の7(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)の条文本文

(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

第二十八条の七 法第四十四条の四第一項に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

 法第四十四条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の設備等同項各号に規定する設備等をいう。)を構成する機械その他の減価償却資産の取得価額法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が百万円以上のものとする。

 法第四十四条の四第二項に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械その他の減価償却資産(以下この項において「機械等」という。)につき法第四十四条の四第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械等が同項に規定する基盤確立事業用資産に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 農林水産大臣は、第一項又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    新設
    第4項
    繰下げ+更新
    第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

4 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械その他の減価償却資産(以下この項において「機械等」という。)につき法第四十四条の四第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械等が同項に規定する基盤確立事業用資産に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

新設 
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