税務法規集

租税特別措置法施行令 第2条の16(住宅取得以外の金銭支払等があつたことにより所得税が徴収される利子所得等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任利子所得

要約

住宅取得以外の金銭支払等により所得税が徴収される利子所得等の対象範囲

適用条件
法第四条の二第九項に規定する事実が生じた場合
備考
法第四条の二第九項の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第2条の16(住宅取得以外の金銭支払等があつたことにより所得税が徴収される利子所得等)の条文本文

(住宅取得以外の金銭支払等があつたことにより所得税が徴収される利子所得等)

第二条の十六 法第四条の二第九項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する事実が生じた日の属する月以前五年内に支払われた同条第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益同条第二項の規定に該当するものを除く。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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