税務法規集

租税特別措置法施行令 第2条の15(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告例外財産形成非課税住宅貯蓄申告書

要約

財産形成非課税住宅貯蓄申告書の再提出を不要とする特例要件

備考
法第四条の二第七項の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第2条の15(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例)の条文本文

(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例)

第二条の十五 法第四条の二第七項に規定する政令で定める場合は、既に提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書につき第二条の二十三第一項の規定による申告書を提出したとき、第二条の十二第二項の規定による通知に係る書面の提出があつた場合において第二条の十九第一項若しくは第二条の二十第一項の規定による申告書をこれらの規定に規定する提出期限内に提出しなかつたとき、又は第二条の二十一第三項の規定による通知に係る書面の提出があつたときとする。

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