税務法規集

租税特別措置法施行令 第2条の23(財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告義務みなし規定財産形成非課税住宅貯蓄

要約

財産形成非課税住宅貯蓄の適用を停止するための廃止申告書の提出手続

適用条件
財産形成非課税住宅貯蓄の適用を停止しようとする個人が対象。
備考
提出書類の記載事項は財務省令に委任。

租税特別措置法施行令 第2条の23(財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書)の条文本文

(財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書)

第二条の二十三 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法第四条の二第一項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」という。)を、その者の勤務先等及び現にその者の同項の規定の適用を受ける当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書が前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の提出があつた場合には、その提出があつた日後に支払を受ける第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号に規定する差益については、同項の規定は、適用しない。

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