税務法規集

租税特別措置法施行令 第33条の5(中部国際空港整備準備金)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算委任中部国際空港整備準備金

要約

中部国際空港整備準備金の計算基礎となる所得金額、基準額および債務返済完了予定日の定義

備考
債務返済完了予定日は国土交通大臣が指定し告示する

租税特別措置法施行令 第33条の5(中部国際空港整備準備金)の条文本文

(中部国際空港整備準備金)

第三十三条の五 法第五十七条の七の二第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法第五十九条の三第一項並びに第六十六条の十三第一項第五項から第十三項まで及び第十七項の規定を適用しないで計算した場合における法第五十七条の七の二第二項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。

 法第五十七条の七の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社の平成二十五年四月一日を含む事業年度開始の時における同号に規定する中部国際空港用地の帳簿価額とする。

 法第五十七条の七の二第二項に規定する政令で定める日は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第八条第一項の規定により政府が保証契約をしている債務の返済の完了が予定されている日第五項において「債務返済完了予定日」という。)として国土交通大臣が指定する日とする。

 前条第六項の規定は、法第五十七条の七の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第六項中「、法第五十七条の七第一項」とあるのは、「、法第五十七条の七の二第一項」と読み替えるものとする。

 国土交通大臣は、第三項の規定により債務返済完了予定日を指定したときは、これを告示する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第1項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    更新
    第1項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)4月1日 施行

(中部国際空港整備準備金)

第三十三条の五 法第五十七条の七の二第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法第五十九条の三第一項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十項まで及び第十項の規定を適用しないで計算した場合における法第五十七条の七の二第二項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。

更新 

(中部国際空港整備準備金)

第三十三条の五 法第五十七条の七の二第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法第五十九条の三第一項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用しないで計算した場合における法第五十七条の七の二第二項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。

 更新

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