税務法規集

租税特別措置法施行令 第35条の2

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算対外船舶運航事業

要約

日本船舶を用いた対外船舶運航事業による所得金額および利益金額の計算方法

適用条件
船舶運航事業者等が日本船舶外航事業を営む場合に適用
備考
法第五十九条の二の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第35条の2の条文本文

第三十五条の二 法第五十九条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等次項及び第三項において「船舶運航事業者等」という。)の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額(以下この項において「収益の額等」という。)を財務省令で定めるところにより同号に規定する対外船舶運航事業等(以下この項において「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分し、次にその区分された対外船舶運航事業等による収益の額等を財務省令で定めるところにより同号に規定する日本船舶を用いた対外船舶運航事業等同条第一項に規定する認定計画に記載された同項に規定する計画期間内において営むものに限る。以下この条において「日本船舶外航事業」という。)による収益の額等と日本船舶外航事業以外の対外船舶運航事業等による収益の額等とに区分し、その区分された日本船舶外航事業による収益の額等に基づき法第五十九条の二の規定を適用しないで計算した所得の金額とする。

 法第五十九条の二第一項第二号に規定する政令で定める金額は、船舶運航事業者等の当該事業年度において日本船舶外航事業の用に供した同項第一号に規定する日本船舶ごとに当該日本船舶の一日当たり利益金額に当該日本船舶の稼働日数(日本船舶外航事業の用に供した日数をいい、当該日本船舶が同号に規定する特定準日本船舶(次項において「特定準日本船舶」という。)である場合には、同条第一項各号列記以外の部分に規定する日本船舶(次項において「日本船舶」という。)の確保に関連して実施される措置としての同条第一項第一号に規定する準日本船舶の確保を実施する期間として財務省令で定める期間の日数とする。)を乗じて計算し、これを合計した金額とする。

 前項に規定する一日当たり利益金額とは、船舶運航事業者等の当該事業年度において日本船舶外航事業の用に供した次の表の上欄に掲げる船舶ごとに、当該船舶の法第五十九条の二第一項第二号に規定する純トン数(以下この項において「純トン数」という。)を同表の中欄に掲げる純トン数に区分して、それぞれの純トン数を百で除して得た数に同表の下欄に掲げる金額を乗じて計算した金額の合計額とする。

船舶純トン数金額
日本船舶千トン以下の純トン数百三十円
千トンを超え一万トン以下の純トン数百十円
一万トンを超え二万五千トン以下の純トン数七十円
二万五千トンを超える純トン数四十円
特定準日本船舶千トン以下の純トン数百九十五円
千トンを超え一万トン以下の純トン数百六十五円
一万トンを超え二万五千トン以下の純トン数百五円
二万五千トンを超える純トン数六十円

 法第五十九条の二第六項に規定する政令で定める規定は、第三十九条の十五第一項第一号(第二十五条の二十第一項(第二十五条の二十六第十六項においてその例による場合を含む。)の規定により適用する場合を含む。)の規定により同号に掲げる金額を同号に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合第三十九条の二十の三第十六項において第三十九条の十五第一項の規定の例により計算する場合を含む。)における次に掲げる規定とする。

 法第四十三条の規定

 法第五十七条の八第一項及び第九項に係る部分に限る。)の規定

 法第六十五条の七第一項及び第九項に係る部分に限る。)及び第六十五条の八第一項第二項第七項及び第八項に係る部分に限る。)の規定

 法第五十九条の二第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第五十九条の二第一項又は第四項の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第1項第2項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

第三十五条の二 法第五十九条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等(次項及び第三項において「船舶運航事業者等」という。)の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額(以下この項において「収益の額等」という。)を財務省令で定めるところにより同号に規定する対外船舶運航事業等(以下この第三までにおいて「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分し、次にその区分された対外船舶運航事業等による収益の額等を財務省令で定めるところにより同号に規定する日本船舶を用いた対外船舶運航事業等同条第一項に規定する認定計画に記載された同項に規定する計画期間内において営むものに限る。以下このにおいて「日本船舶外航事業」という。)を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等と日本船舶外航事業以外の船舶を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等とに区分し、その区分された日本船舶を用いた対船舶運航事業による収益の額等に基づき法第五十九の二の規定を適用しないで計算した所得の金額とする。

更新 

第三十五条の二 法第五十九条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等(次項及び第三項において「船舶運航事業者等」という。)の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額(以下この項において「収益の額等」という。)を財務省令で定めるところにより同号に規定する対外船舶運航事業等(以下第三項までにおいて「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分し、次にその区分された対外船舶運航事業等による収益の額等を財務省令で定めるところにより同号に規定する日本船舶(以下この項において「日本船舶」という。)を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等と日本船舶以外の船舶を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等とに区分し、その区分された日本船舶を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等に基づき同条の規定を適用しないで計算した所得の金額とする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する