税務法規集

租税特別措置法施行令 第37条の2(農業経営基盤強化準備金)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定読替規定農業経営基盤強化準備金

要約

農業経営基盤強化準備金の積立限度額および所得金額の計算方法

適用条件
認定農地所有適格法人が対象
備考
法第六十一条の二等の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第37条の2(農業経営基盤強化準備金)の条文本文

(農業経営基盤強化準備金)

第三十七条の二 法第六十一条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された次に掲げる固定資産の取得に充てるための金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。

 農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で法第六十一条の三第一項に規定する地域計画の区域において当該法人の利用が見込まれるもの(当該農用地に係る賃借権を含む。)

 法第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等

 法第六十一条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第二項並びに法第五十九条の三第一項第六十一条の三並びに第六十六条の十三第一項第五項から第十三項まで及び第十七項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。

 第三十三条の四第六項の規定は、法第六十一条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十三条の四第六項中「、法第五十七条の七第一項」とあるのは、「、法第六十一条の二第一項」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項第2項
    新設
    第1項第1号第1項第2号
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第2項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(農業経営基盤強化準備金)

第三十七条の二 法第六十一条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された農用地等(法第六十一条の三第一項掲げる固資産する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。

更新 

(農業経営基盤強化準備金)

第三十七条の二 法第六十一条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された農用地等(法第六十一条の三第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。

 更新

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