税務法規集

租税特別措置法施行令 第37条の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲判定基準計算準用規定読替規定農用地等

要約

農用地等取得時の課税特例における対象取得、適用規模、計算方法および取得価額の取扱い

適用条件
認定農地所有適格法人が農用地等を取得した場合に適用。
備考
法第六十一条の三第一項の委任に基づく規定。

租税特別措置法施行令 第37条の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)の条文本文

(農用地等を取得した場合の課税の特例)

第三十七条の三 法第六十一条の三第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び合併又は分割による取得とする。

 法第六十一条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置並びに器具及び備品にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三十万円以上のものとし、建物及びその附属設備にあつては一の建物及びその附属設備の取得価額の合計額が三十万円以上のものとし、構築物にあつては一の構築物の取得価額が三十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものとする。

 法第六十一条の三第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された前条第一項各号に掲げる固定資産の取得に充てるための金額であつて法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。

 法第六十一条の三第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第五十九条の三第一項第六十一条の二第二項並びに第六十六条の十三第一項第五項から第十三項まで及び第十七項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。

 法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けた農用地等同項に規定する農用地等をいう。以下この条において同じ。)について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。

 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けた農用地等の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該農用地等の取得価額に算入されなかつた金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。

 法第六十一条の三第一項の規定の適用を受ける農用地等については、同項の規定によりその帳簿価額が一円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。

 第三十三条の四第六項の規定は、法第六十一条の三第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十三条の四第六項中「、法第五十七条の七第一項」とあるのは、「、法第六十一条の三第一項」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    新設
    第2項
    繰下げ
    第3項第5項第6項第7項第8項
    繰下げ+更新
    第4項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第3項第4項第5項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    更新
    第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

3 法第六十一条の三第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された前条第一農用地等(同各号掲げる固資産する農用地等をいう。以下この条において同じ。)の取得に充てるための金額であつて法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。

更新 

3 法第六十一条の三第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された農用地等(同項に規定する農用地等をいう。以下この条において同じ。)の取得に充てるための金額であつて法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。

 更新

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