税務法規集

租税特別措置法施行令 第39条の12の4(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件定義判定基準告示国別報告事項

要約

国別報告事項の提供を求める場合および対象となる企業集団等の範囲

適用条件
特定多国籍企業グループに該当する場合に適用。
備考
法第六十六条の四の四の委任に基づく規定。

租税特別措置法施行令 第39条の12の4(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)の条文本文

(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)

第三十九条の十二の四 法第六十六条の四の四第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。

 特定多国籍企業グループ法第六十六条の四の四第四項第三号に規定する特定多国籍企業グループをいう。次号及び第三号において同じ。)同項第五号に規定する最終親会社等(代理親会社等(同項第六号に規定する代理親会社等をいう。以下この号において同じ。)を指定した場合には、代理親会社等。次号及び第三号において「最終親会社等」という。)の居住地国同項第八号に規定する居住地国をいい、次に掲げるものに限る。次号及び第三号において同じ。)において、同条第二項の各最終親会計年度同条第四項第七号に規定する最終親会計年度をいう。次号及び第三号において同じ。)に係る国別報告事項同条第一項に規定する国別報告事項をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する事項の提供を求めるために必要な措置が講じられていない場合

 租税条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国

 財務大臣と特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国前号ロに掲げるものを除く。)の権限ある当局との間の適格当局間合意(国別報告事項又はこれに相当する情報(以下この号において「国別報告事項等」という。)を相互に提供するための財務大臣と我が国以外の国又は地域の権限ある当局との間の国別報告事項等の提供時期、提供方法その他の細目に関する合意(次号において「当局間合意」という。)をいい、法第六十六条の四の四第二項の各最終親会計年度終了の日の翌日から一年を経過する日において現に効力を有するものに限る。)がない場合

 法第六十六条の四の四第二項の各最終親会計年度終了の日において、特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国が、我が国が行う国別報告事項の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる場合(財務大臣と当該居住地国(第一号ロに掲げるものを除く。)の権限ある当局との間の当局間合意がない場合を除く。)におけるその国又は地域として国税庁長官が指定する国又は地域に該当する場合

 法第六十六条の四の四第四項第一号に規定する政令で定める企業集団は、次に掲げる企業集団とする。

 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表法第六十六条の四の四第四項第一号に規定する連結財務諸表をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が作成されるもの(その企業集団の会社等(同条第四項第四号に規定する会社等をいう。以下この号及び第四項において同じ。)のうちその企業集団の他の会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。同項及び第五項において「意思決定機関」という。)を支配しているもの(以下この号において「親会社等」という。)であつてその企業集団にその親会社等がないもの(次号において「支配会社等」という。)の財産及び損益の状況が他の企業集団の連結財務諸表に連結して記載される場合におけるその企業集団その他財務省令で定める企業集団を除く。)

 企業集団のうち、その企業集団における支配会社等の株式又は出資を金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。第四項において「金融商品取引所等」という。)に上場するとしたならばその企業集団の連結財務諸表が作成されることとなるもの(その企業集団における支配会社等の財産及び損益の状況が他の企業集団の連結財務諸表に連結して記載される場合におけるその企業集団及び前号に規定する財務省令で定める企業集団を除く。)

 法第六十六条の四の四第四項第二号に規定する政令で定める企業グループは、企業グループ同項第一号に規定する企業グループをいう。以下第五項までにおいて同じ。)の全ての構成会社等同条第四項第四号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の居住地国同条第四項第八号に規定する居住地国をいう。以下この項において同じ。)が同一である場合において、その居住地国以外の国又は地域に所在するその企業グループのいずれかの構成会社等に係る恒久的施設又はこれに相当するものを通じて行われる事業から生ずる所得に対し、当該国又は地域において課される法人税又は法人税に相当する税がある場合における当該企業グループとする。

 法第六十六条の四の四第四項第四号に規定する政令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。

 企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等

 企業グループの連結財務諸表において財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等(その企業グループの他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の意思決定機関を支配している場合における当該会社等に限る。)

 企業グループにおける支配会社等(その企業グループの会社等のうちその企業グループの他の会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該他の会社等の意思決定機関を支配しているもの(以下この号において「親会社等」という。)であつてその親会社等がないものをいう。次号において同じ。)の株式又は出資を金融商品取引所等に上場するとしたならば作成されることとなるその企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等

 企業グループにおける支配会社等の株式又は出資を金融商品取引所等に上場するとしたならば作成されることとなるその企業グループの連結財務諸表において第二号に規定する財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等(その企業グループの他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の意思決定機関を支配している場合における当該会社等に限る。)

 法第六十六条の四の四第四項第五号に規定する政令で定める構成会社等は、企業グループの構成会社等のうち、その企業グループの他の構成会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により、当該他の構成会社等の意思決定機関を支配しているものとする。

 国税庁長官は、第一項第三号の規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。

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