(技術研究組合の所得の計算の特例)
第三十九条の二十一 法第六十六条の十第一項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第十三条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権及び意匠権とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
技術研究組合の所得計算において特例の対象となる固定資産の範囲
(技術研究組合の所得の計算の特例)
第三十九条の二十一 法第六十六条の十第一項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第十三条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権及び意匠権とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和六年(2024年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(技術研究組合の所得の計算の特例)第三十九条の二十一 法第六十六条の十第一項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第十三条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権及び 更新 ⬅
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(技術研究組合の所得の計算の特例)第三十九条の二十一 法第六十六条の十第一項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第十三条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権、意匠権及び電気ガス供給施設利用権とする。 ⬅ 更新
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