税務法規集

租税特別措置法施行令 第39条の21(技術研究組合の所得の計算の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義技術研究組合

要約

技術研究組合の所得計算において特例の対象となる固定資産の範囲

適用条件
法第六十六条の十第一項の規定を適用する場合
備考
法人税法施行令第十三条第二号から第七号を参照

租税特別措置法施行令 第39条の21(技術研究組合の所得の計算の特例)の条文本文

(技術研究組合の所得の計算の特例)

第三十九条の二十一 法第六十六条の十第一項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第十三条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権及び意匠権とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    更新
    第39条の21

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(技術研究組合の所得の計算の特例)

第三十九条の二十一 法第六十六条の十第一項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第十三条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権及び意匠権及び電気ガス供給施設利用権とする。

更新 

(技術研究組合の所得の計算の特例)

第三十九条の二十一 法第六十六条の十第一項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第十三条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権、意匠権及び電気ガス供給施設利用権とする。

 更新

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