税務法規集

租税特別措置法施行令 第39条の23(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

読替規定委任認定特定非営利活動法人

要約

認定特定非営利活動法人の収益事業に係る寄附金みなし額の取り扱いおよび認定取消し時の適用日の規定

適用条件
認定特定非営利活動法人が収益事業を行う場合
備考
法人税法施行令第73条第1項を準用・読替

租税特別措置法施行令 第39条の23(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)の条文本文

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)

第三十九条の二十三 法第六十六条の十一の三第一項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第六項の規定によりその収益事業に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における法人税法施行令第七十三条第一項の規定の適用については、同項第三号ロ中「又は医療法」とあるのは「、医療法」と、「規定する社会医療法人」とあるのは「規定する社会医療法人又は租税特別措置法第六十六条の十一の三第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人」とする。

 法第六十六条の十一の三第三項に規定する政令で定める日は、特定非営利活動促進法第六十七条第四項において準用する同法第四十九条第一項の規定による通知において示された同法第四十四条第一項の認定の取消しの原因となつた事実があつた日とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)

第三十九条の二十三 法第六十六条の十一の三第一項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第項の規定によりその収益事業に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における法人税法施行令第七十三条第一項の規定の適用については、同項第三号ロ中「又は医療法」とあるのは「、医療法」と、「規定する社会医療法人」とあるのは「規定する社会医療法人又は租税特別措置法第六十六条の十一の三第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人」とする。

更新 

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)

第三十九条の二十三 法第六十六条の十一の三第一項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第五項の規定によりその収益事業に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における法人税法施行令第七十三条第一項の規定の適用については、同項第三号ロ中「又は医療法」とあるのは「、医療法」と、「規定する社会医療法人」とあるのは「規定する社会医療法人又は租税特別措置法第六十六条の十一の三第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人」とする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する