税務法規集

租税特別措置法施行令 第39条の24(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外定義欠損金繰戻還付

要約

欠損金の繰戻しによる還付の適用から除外される外国相互会社及び特定法人の範囲

備考
法第六十六条の十二第一項の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第39条の24(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)の条文本文

(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)

第三十九条の二十四 法第六十六条の十二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。

 法第六十六条の十二第一項第三号に規定する政令で定めるものは、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの再生等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション再生組合、同法第百九条に規定するマンション等売却組合、同法第百六十三条の二に規定するマンション除却組合及び同法第百六十四条に規定する敷地分割組合とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 法第六十六条の十二第一項第三号に規定する政令で定めるものは、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの再生建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション再生建替組合、同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合、同法第百六十三条の二に規定するマンション除却組合及び同法第百六十四条に規定する敷地分割組合とする。

更新 

2 法第六十六条の十二第一項第三号に規定する政令で定めるものは、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション建替組合、同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条に規定する敷地分割組合とする。

 更新

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