税務法規集

租税特別措置法施行令 第39条の34(特定の協同組合等の法人税率の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算法人税率特例

要約

特定の協同組合等の法人税率の特例における対象収入金額および対象物の範囲

適用条件
特定の協同組合等
備考
法第六十八条第一項の委任規定

租税特別措置法施行令 第39条の34(特定の協同組合等の法人税率の特例)の条文本文

(特定の協同組合等の法人税率の特例)

第三十九条の三十四 法第六十八条第一項第一号に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げる収入金額とする。

 固定資産の譲渡による収入金額

 有価証券の譲渡による収入金額

 他の協同組合等から、その取り扱つた物の数量、価額その他当該他の協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配を受けた金額

 法第六十八条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、電気、商品券その他これらに類するものをいう。

 法第六十八条第一項の協同組合等が当該事業年度において法人税法第六十条の二の規定の適用を受ける金額(以下この項において「損金算入事業分量配当額」という。)がある場合における法第六十八条第一項第一号の規定の適用については、損金算入事業分量配当額は当該事業年度の同号に規定する総収入金額から控除するものとし、損金算入事業分量配当額のうち同号に規定する物品供給事業に係る部分の金額は当該事業年度の当該物品供給事業に係る収入金額から控除するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 法第六十八条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、電気、商品券その他これらに類するものをいう。

更新 

2 法第六十八条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、商品券その他これらに類するものをいう。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する