税務法規集

租税特別措置法 第68条(特定の協同組合等の法人税率の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件税額法人税率

要約

物品供給事業割合50%超、構成員50万人以上、店舗収入1000億円相当以上の特定の協同組合等における、所得10億円超部分の法人税率の特例

適用条件
清算中の事業年度を除く。
備考
収入金額の計算等の詳細は政令に委任。

租税特別措置法 第68条(特定の協同組合等の法人税率の特例)の条文本文

(特定の協同組合等の法人税率の特例)

第六十八条 協同組合等(特定の地区又は地域に係るものに限る。)の事業年度(清算中の事業年度を除く。)が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第六十六条第三項中「百分の十九」とあるのは「百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十二)」と、同条第十二項中「第四項、第七項及び前項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条第一項(特定の協同組合等の法人税率の特例)の規定により読み替えられた第三項」とする。

 当該事業年度の総収入金額(固定資産の譲渡による収入金額その他の政令で定める収入金額を除く。)のうちに当該事業年度の物品供給事業(当該協同組合等の組合員その他の利用者に物品(動物その他の政令で定めるものを含む。)を供給する事業をいう。第三号において同じ。)に係る収入金額の占める割合が百分の五十を超えること。

 当該事業年度終了の時における組合員その他の構成員の数が五十万人以上であること。

 当該事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額が千億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以上であること。

 前項第三号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 第一項に規定する収入金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する