税務法規集

租税特別措置法施行令 第3条の4(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義記載事項取得勧誘

要約

私募公社債等運用投資信託等の受益権及び社債的受益権の募集における取得勧誘の定義

備考
法第八条の二第一項第一号及び第二号の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第3条の4(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)の条文本文

(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)

第三条の四 法第八条の二第一項第一号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この条において「取得勧誘」という。)が同項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書次項において「目論見書」という。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

 法第八条の二第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の社債的受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十四項に規定する資産信託流動化計画(以下この項において「資産信託流動化計画」という。)にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該社債的受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び資産信託流動化計画にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 法第八条の二第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の社債的受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十四項に規定する資産信託流動化計画(以下この項において「資産信託流動化計画」という。)にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該社債的受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び資産信託流動化計画にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

更新 

2 法第八条の二第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の社債的受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び資産の流動化に関する法律第二条第十四項に規定する資産信託流動化計画(以下この項において「資産信託流動化計画」という。)にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該社債的受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び資産信託流動化計画にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

 更新

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