税務法規集

租税特別措置法施行令 第40条の20(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義認定計算端数処理木材市場

要約

木材市場等の用に供されている土地等の課税価格の計算における市場、認定者および計算方法の定義

適用条件
地価税法第七十一条の十第一項の特例適用時
備考
法第七十一条の十第一項の委任に基づく規定

租税特別措置法施行令 第40条の20(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)の条文本文

(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第四十条の二十 法第七十一条の十第一項に規定する政令で定める市場は、木材の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が適正に形成されるものとして林野庁長官の認定を受けたもの次項において「木材市場」という。)とする。

 法第七十一条の十第一項に規定する政令で定める者は、製材その他の木材の加工を業とする者又は木材の卸売を業とする者のうち木材市場において木材を安定的に供給し又は購入しているものとして林野庁長官の認定を受けたものとする。

 法第七十一条の十第一項に規定する政令で定める部分は、木材市場等同項に規定する木材市場等をいう。以下この条において同じ。)の用にも木材市場等の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

 当該木材市場等として使用されている建物等のうち専ら当該木材市場等の用に供している部分の床面積

 前号の建物等のうち専ら当該木材市場等の用以外の用に供している部分の床面積

 前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

 法第七十一条の十第一項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら木材市場等として使用されている当該建物等とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する