税務法規集

租税特別措置法施行令 第40条の4(科学又は教育の振興に寄与するところが著しい公益法人等の範囲)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙公益法人等

要約

科学又は教育の振興に寄与するところが著しい公益法人等の範囲

備考
法第七十条第一項の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第40条の4(科学又は教育の振興に寄与するところが著しい公益法人等の範囲)の条文本文

(科学又は教育の振興に寄与するところが著しい公益法人等の範囲)

第四十条の四 法第七十条第一項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 独立行政法人

一の二 国立大学法人及び大学共同利用機関法人

一の三 地方独立行政法人で地方独立行政法人法第二十一条第一号又は第三号から第六号までに掲げる業務同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第六号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令第六条第一号又は第三号に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの

一の四 公立大学法人

 国立健康危機管理研究機構、自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構

 公益社団法人及び公益財団法人

 私立学校法第三条に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第百五十二条第五項の規定により設立された法人で専修学校の設置を主たる目的とするもの

 社会福祉法人

 更生保護法人

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    廃止
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第4号イ第1項第4号ロ第1項第4号ハ第1項第5号第1項第6号第1項第7号第1項第8号第2項第3項第3項第1号第3項第10号第3項第11号第3項第12号第3項第2号第3項第3号第3項第4号第3項第5号第3項第6号第3項第7号第3項第8号第3項第9号第4項
    繰下げ
    第40条の4第1項第1号第1項第1号の2第1項第1号の3第1項第1号の4第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号第1項第6号
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(科学又は教育の振興に寄与するところが著しい公益法人等の範囲)

第四十条の四 法第七十条第一項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

第40条の3から繰下げ 

(科学又は教育の振興に寄与するところが著しい公益法人等の範囲)

第四十条の三 法第七十条第一項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 第40条の4へ繰下げ

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