税務法規集

租税特別措置法施行令 第46条の6(相続等があつた場合における前年度課税移出数量等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承継みなし規定酒類製造免許

要約

相続等による酒類製造業の承継後における前年度課税移出数量等の算定における承継前の移出数量のみなし規定

適用条件
相続その他の理由により酒類製造業の全部又は一部を承継した場合
備考
法第八十七条第一項及び第二項の規定を適用

租税特別措置法施行令 第46条の6(相続等があつた場合における前年度課税移出数量等)の条文本文

(相続等があつた場合における前年度課税移出数量等)

第四十六条の六 相続その他の理由により酒類の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。第四十六条の七の二第四十六条の八の二及び第四十六条の八の四において同じ。)に係る製造業の全部又は一部の承継があつた日以後における法第八十七条第一項同項に規定する前年度課税移出数量及び当年度酒税累計額に係る部分に限る。)及び第二項同項に規定する特定品目前年度課税移出数量に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該承継前に当該承継に係る酒類の製造場から移出された酒類(当該承継に係る品目(酒税法第七条第一項に規定する品目をいう。)のものに限る。以下この条において「承継酒類」という。)は、当該承継をした者が移出したものとみなす。この場合において、承継酒類が法第八十七条第一項の規定の適用を受けて移出されたものであるときは、当該承継をした者が同項の規定の適用を受けて移出したものとみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    新設
    第46条の6

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(相続等があつた場合における前年度課税移出数量等)

第四十六条の六 相続その他の理由により酒類の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。第四十六条の七の二、第四十六条の八の二及び第四十六条の八の四において同じ。)に係る製造業の全部又は一部の承継があつた日以後における法第八十七条第一項(同項に規定する前年度課税移出数量及び当年度酒税累計額に係る部分に限る。)及び第二項(同項に規定する特定品目前年度課税移出数量に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該承継前に当該承継に係る酒類の製造場から移出された酒類(当該承継に係る品目(酒税法第七条第一項に規定する品目をいう。)のものに限る。以下この条において「承継酒類」という。)は、当該承継をした者が移出したものとみなす。この場合において、承継酒類が法第八十七条第一項の規定の適用を受けて移出されたものであるときは、当該承継をした者が同項の規定の適用を受けて移出したものとみなす。

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