税務法規集

租税特別措置法施行令 第46条の8(別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例の手続等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告期限要件判定基準ウイスキー別送輸入

要約

別送して輸入するウイスキー等の酒税率特例の適用手続および輸入期限

適用条件
別送して輸入するウイスキー等について酒税の税率の特例の適用を受けようとする場合
備考
課税価格10万円超の定義を含む

租税特別措置法施行令 第46条の8(別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例の手続等)の条文本文

(別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例の手続等)

第四十六条の八 法第八十七条の三第一項に規定する別送して輸入するウイスキー等について同項に規定する酒税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該ウイスキー等の数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を当該者の入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該ウイスキー等を輸入しなければならない。

 前項の申告書の提出を受けた税関長は、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。

 第一項のウイスキー等を輸入する者は、酒税法第三十条の三第二項に規定する申告書を提出する際に、前項の規定により還付された申告書を同条第二項に規定する税関長に提出しなければならない。

 法第八十七条の三第二項に規定する政令で定めるものは、一個の課税価格(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から第四条の九までの規定に準じて算出した価格をいう。)が十万円を超えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    廃止
    第1項第2項
    繰下げ
    第1項第2項第4項
    繰下げ+更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例の手続等)

第四十六条の八 法第八十七条の三第一項に規定する別送して輸入するウイスキー等について同項に規定する酒税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該ウイスキー等の数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を当該者の入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該ウイスキー等を輸入しなければならない。

第46条の6から繰下げ 

(別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例の手続等)

第四十六条の六 法第八十七条の三第一項に規定する別送して輸入するウイスキー等について同項に規定する酒税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該ウイスキー等の数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を当該者の入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該ウイスキー等を輸入しなければならない。

 第46条の8へ繰下げ

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