税務法規集

租税特別措置法施行令 第46条の8の5(酒類の製造場とみなされる酒類の販売場の範囲)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件酒類販売場

要約

酒類の製造場とみなされる酒類販売場の要件

適用条件
酒類製造者が経営する販売場が対象
備考
法第八十七条の六第九項の委任規定

租税特別措置法施行令 第46条の8の5(酒類の製造場とみなされる酒類の販売場の範囲)の条文本文

(酒類の製造場とみなされる酒類の販売場の範囲)

第四十六条の八の五 法第八十七条の六第九項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。

 酒類製造者が経営する酒類の販売場が当該酒類製造者の酒類の製造場に近接すること。

 当該酒類の販売場の所在地と当該酒類の製造場の所在地が同一の税務署の管轄区域内にあること。

 当該酒類の販売場が当該酒類製造者によつて管理され、かつ、当該酒類の製造場と当該酒類の販売場において酒類の製造及び販売が一体的に行われていること。

 酒税の取締り上特に不適当であると認められる事情がないこと。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)5月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第46条の8の5

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)5月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(酒類の製造場とみなされる酒類の販売場の範囲)

第四十六条の八の五 法第八十七条の六第項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。

更新 

(酒類の製造場とみなされる酒類の販売場の範囲)

第四十六条の八の五 法第八十七条の六第八項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。

 更新

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