税務法規集

租税特別措置法施行令 第46条の8の6(電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定読替規定委任電磁的記録

要約

電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額等の計算および適用方法

適用条件
法第八十七条の六第十二項の規定の適用に関する場合
備考
消費税法施行令第七十一条の二を準用し、詳細は財務省令に委任

租税特別措置法施行令 第46条の8の6(電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額等)の条文本文

(電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額等)

第四十六条の八の六 消費税法施行令第七十一条の二第二項の規定は法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額について、同令第七十一条の二第三項の規定は法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十一条の二第三項中「消費税法」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法」と読み替えるものとする。

 前項に定めるもののほか、法第八十七条の六第十二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)5月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)5月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額等)

第四十六条の八の六 消費税法施行令第七十一条の二第二項の規定は法第八十七条の六第十項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額について、同令第七十一条の二第三項の規定は法第八十七条の六第十項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十一条の二第三項中「消費税法」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十項において準用する消費税法」と読み替えるものとする。

更新 

(電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額等)

第四十六条の八の六 消費税法施行令第七十一条の二第二項の規定は法第八十七条の六第十一項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額について、同令第七十一条の二第三項の規定は法第八十七条の六第十一項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十一条の二第三項中「消費税法」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十一項において準用する消費税法」と読み替えるものとする。

 更新

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