税務法規集

租税特別措置法施行令 第4条の7の2(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件支払調書様式準用規定上場証券投資信託等

要約

上場証券投資信託等の償還金等に係る課税特例の適用要件および支払調書様式

備考
支払調書様式は財務省令に委任

租税特別措置法施行令 第4条の7の2(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)の条文本文

(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)

第四条の七の二 法第九条の四の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 その証券投資信託等法第九条の四の二第一項第一号に掲げる証券投資信託又は同項第二号に掲げる特定受益証券発行信託をいう。次号において同じ。)の受益権が同項に規定する金融商品取引所次号において「金融商品取引所」という。)に上場されていること又は上場されていたこと。

 その証券投資信託等の投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に規定する信託契約に、全ての金融商品取引所において当該証券投資信託等の受益権の上場が廃止された場合には、その廃止された日に当該証券投資信託等を終了するための手続を開始する旨の定めがあること。

 法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の様式は、財務省令で定める。

 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第九条の四の二第四項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第3項
未施行
  • 令和十年(2028年)1月1日 施行予定(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)1月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 その証券投資信託等(法第九条の四の二第一項第一号に掲げる証券投資信託、同項第二号に掲げる投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び同条第二十四項に規定する外国投資信託又は法第九条の四の二第一項第号に掲げる特定受益証券発行信託をいう。次号において同じ。)の受益権が同項に規定する金融商品取引所(号において「金融商品取引所」という。)に上場されていること又は上場されていたこと。

更新 

一 その証券投資信託等(法第九条の四の二第一項第一号に掲げる証券投資信託又は同項第二号に掲げる特定受益証券発行信託をいう。次号において同じ。)の受益権が同項に規定する金融商品取引所(次号において「金融商品取引所」という。)に上場されていること又は上場されていたこと。

 更新

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