(貨物自動車の範囲)
第五十一条 法第九十条の十第二項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車(同条第一項に規定する自動車をいう。次条及び第五十一条の五において同じ。)で、財務省令で定めるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
貨物自動車の範囲を、自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車のうち財務省令で定めるものとする
(貨物自動車の範囲)
第五十一条 法第九十条の十第二項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車(同条第一項に規定する自動車をいう。次条及び第五十一条の五において同じ。)で、財務省令で定めるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(貨物自動車の範囲)第五十一条 法第九十条の十第二項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車(同条第一項に規定する自動車をいう。次条 更新 ⬅
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(貨物自動車の範囲)第五十一条 法第九十条の十第二項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車(同条第一項に規定する自動車をいう。次条、第五十一条の三及び第五十一条の五において同じ。)で、財務省令で定めるものとする。 ⬅ 更新
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