税務法規集

租税特別措置法 第90条の10(用語の意義)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義自動車重量税法

要約

自動車重量税法の特例における自動車、貨物自動車、小型自動車及び軽自動車等の用語の定義

備考
貨物自動車の範囲は政令に委任

租税特別措置法 第90条の10(用語の意義)の条文本文

(用語の意義)

第九十条の十 この節において「自動車」、「検査自動車」、「自動車検査証の交付等」若しくは「届出軽自動車」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ自動車重量税法第二条第一項又は第七条第二項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査証の交付等若しくは届出軽自動車又は乗用自動車、車両重量若しくは車両総重量をいう。

 この節第九十条の十二を除く。)において「貨物自動車」とは、貨物の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。

 この節に規定する小型自動車及び軽自動車の別は、道路運送車両法第三条に定めるところによる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)9月2日 施行(令和六年法律第四十五号)
    更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)9月2日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

3 この節に規定する小型自動車及び軽自動車の別は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に定めるところによる。

更新 

3 この節に規定する小型自動車及び軽自動車の別は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に定めるところによる。

 更新

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