税務法規集

租税特別措置法施行令 第5条の5の2(地域経済

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件控除告示委任地域経済牽引事業計画

要約

地域経済牽引事業計画に係る税額控除の適用規模、基準および控除順序

適用条件
法第十条の四第一項の適用を受ける場合
備考
取得価額の計算は所得税法施行令を参照

租税特別措置法施行令 第5条の5の2(地域経済の条文本文

(地域経済

第五条の五の二 法第十条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する所得税法施行令第六条各号に掲げる資産の取得価額同令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が一億円以上のものとする。

 法第十条の四第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第四十三条第二項に規定する主務大臣をいう。第四項において同じ。)の確認を受けたものとする。

 法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の四第三項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものとする。

 経済産業大臣は、第二項又は前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    更新
    第1項
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    更新
    第2項
    新設
    第4項
    繰下げ+更新
    第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(地域経済

第五条の五の二 法第十条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する所得税法施行令第六条各号に掲げる資産の取得価額(同令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が一億二千万円以上のものとする。

更新 

(地域経済

第五条の五の二 法第十条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する所得税法施行令第六条各号に掲げる資産の取得価額(同令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。

 更新

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