税務法規集

租税特別措置法施行令 第5条の8(特定船舶の特別償却)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準指定告示特定船舶特別償却

要約

特定船舶の特別償却の適用対象となる海上運送業、船舶および個人の範囲と指定基準

適用条件
法第十一条第一項に規定する特定船舶の特別償却を適用する場合
備考
法第十一条第一項の委任に基づく規定

租税特別措置法施行令 第5条の8(特定船舶の特別償却)の条文本文

(特定船舶の特別償却)

第五条の八 法第十一条第一項に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第一号及び第四項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第二号及び第五項において同じ。)及び船舶貸渡業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第十項に規定する船舶貸渡業をいう。次項及び第三項において同じ。)とする。

 法第十一条第一項に規定する特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十条の規定に該当するものを除く。)のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 海洋運輸業の用に供される船舶(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限るものとし、匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)又は外国におけるこれに類する契約(次号において「匿名組合契約等」という。)の目的である船舶貸渡業の用に供されるもの(その船舶貸渡業を営む個人の法第十一条第一項第一号イに規定する認定先進船舶導入等計画に記載された海上運送法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶に該当するもので、同法第三十九条の二第二項第二号に規定する認定事業基盤強化事業者が製造したものを除く。)で、その貸付けを受けた者の海洋運輸業の用に供されるものを除く。)

 沿海運輸業の用に供される船舶(総トン数が五百トン以上のものに限るものとし、匿名組合契約等の目的である船舶貸渡業の用に供されるもので、その貸付けを受けた者の沿海運輸業の用に供されるものを除く。)

 法第十一条第一項に規定する政令で定める個人は、船舶貸渡業を営む個人とする。

 法第十一条第一項第一号イに規定する政令で定める船舶は、海洋運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 法第十一条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 国土交通大臣は、第二項又は前二項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第1項第2項
    新設
    第2項第1号第2項第2号
  • 令和五年(2023年)7月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第1項第5項第6項
    繰上げ
    第3項
    繰下げ+更新
    第4項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    更新
    第1項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第2項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

一 海洋運輸業の用に供される船舶(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限るものとし、匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)又は外国におけるこれに類する契約(次号において「匿名組合契約等」という。)の目的である船舶貸渡業の用に供されるもの(その船舶貸渡業を営む個人の法第十一条第一項第一号イに規定する認定先進船舶導入等計画に記載された海上運送法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶に該当するもので、同法第三十九条の二第二項第二号に規定する認定事業基盤強化事業者が製造したものを除く。)で、その貸付けを受けた者の海洋運輸業の用に供されるものを除く。)

更新 

一 海洋運輸業の用に供される船舶(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限るものとし、匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)又は外国におけるこれに類する契約(次号において「匿名組合契約等」という。)の目的である船舶貸渡業の用に供されるもの(その船舶貸渡業を営む個人の法第十一条第一項第一号イに規定する認定先進船舶導入等計画に記載された海上運送法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶に該当するものを除く。)で、その貸付けを受けた者の海洋運輸業の用に供されるものを除く。)

 更新

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