第二十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
印紙税法 第24条
- 印紙税法
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
罰則両罰規定
要約
法人の代表者や従業員等が業務に関して印紙税法違反をした場合の法人への両罰規定
- 適用条件
- 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が業務または財産に関して違反行為をした場合
- 備考
- 前三条(第21条〜第23条)の違反行為が対象
印紙税法 第24条の条文本文
この条文を参照している裁決(0件)
該当する裁決はありません。
改正履歴
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する