税務法規集

印紙税法 第21条

正式名称
印紙税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則脱税

要約

不正行為による印紙税の免脱または還付金の不正受領に対する罰則

適用条件
偽りその他不正の行為により印紙税を免れた場合や還付を受けた場合に適用
備考
罰金額が100万円を超える場合の加重規定あり

印紙税法 第21条の条文本文

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者

 偽りその他不正の行為により第十四条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者

 前項の犯罪に係る課税文書に対する印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

更新 

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 更新

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