税務法規集

印紙税法 第23条

正式名称
印紙税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則印紙税法

要約

印紙の貼付義務違反、表示義務違反、申告・届出義務違反に対する罰金

備考
第8条2項、第11条3項、第12条3項、第17条1項・2項の違反が対象

印紙税法 第23条の条文本文

第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第八条第二項の規定に違反した者

 第十一条第三項又は第十二条第三項の規定による表示をしなかつた者

 第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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