印紙税法 第23条正式名称印紙税法収録本文の基準日2026年6月3日データ全体の確認日2026年8月17日収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。主な内容罰則印紙税法要約印紙の貼付義務違反、表示義務違反、申告・届出義務違反に対する罰金備考第8条2項、第11条3項、第12条3項、第17条1項・2項の違反が対象税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴印紙税法 第23条の条文本文第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一 第八条第二項の規定に違反した者二 第十一条第三項又は第十二条第三項の規定による表示をしなかつた者三 第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者問題を報告第22条第24条この条文を参照している条文(1件)全1件のうち、法令種別・項別に代表例を表示しています。全件と参照箇所は税務法規集で確認できます。同法第24条この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2023年4月1日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する