税務法規集

印紙税法施行令 第1条(定義)

正式名称
印紙税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義

要約

課税文書、印紙税納付計器、指定計器、納付印、預貯金通帳等、納付印等及び記載金額の定義

備考
印紙税法の規定を準用

印紙税法施行令 第1条(定義)の条文本文

(定義)

第一条 この政令において「課税文書」、「印紙税納付計器」、「指定計器」、「納付印」、「預貯金通帳等」、「納付印等」又は「記載金額」とは、それぞれ印紙税法(以下「法」という。)第三条第一項第十条第一項第十二条第一項第十六条又は別表第一の課税物件表の適用に関する通則4に規定する課税文書、印紙税納付計器、指定計器、納付印、預貯金通帳等、納付印等又は記載金額をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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