(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)
第二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税印の押印請求が可能な税務署および印影の形式
(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)
第二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する