税務法規集

印紙税法施行規則 第2条(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)

正式名称
印紙税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任税印

要約

税印の押印請求が可能な税務署および印影の形式

備考
別表第二および別表第三に定める。

印紙税法施行規則 第2条(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)の条文本文

(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)

第二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。

 法第九条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する