税務法規集

印紙税法施行規則 第3条(納付印の印影の形式等)

正式名称
印紙税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務納付印

要約

納付印の印影形式および納付計器使用時のインキ色の指定

適用条件
印紙税納付計器を使用する場合を含む
備考
印影形式は別表第四に委任

印紙税法施行規則 第3条(納付印の印影の形式等)の条文本文

(納付印の印影の形式等)

第三条 法第十条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第四のとおりとする。

 法第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す場合には、赤色のインキを使用しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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