税務法規集

印紙税法 第9条(税印による納付の特例)

正式名称
印紙税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求納付要件税印

要約

相当印紙の貼付に代えて税印を押印して納付する特例の請求手続

適用条件
課税文書の作成者が対象
備考
手続は政令、税務署および印影形式は財務省令に委任

印紙税法 第9条(税印による納付の特例)の条文本文

(税印による納付の特例)

第九条 課税文書の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印(財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。)を押すことを請求することができる。

 前項の請求をした者は、次項の規定によりその請求が棄却された場合を除き、当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額に相当する印紙税を、税印が押される時までに、国に納付しなければならない。

 税務署長は、第一項の請求があつた場合において、当該請求に係る課税文書の記載金額が明らかでないことその他印紙税の保全上不適当であると認めるときは、当該請求を棄却することができる。

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