税務法規集

印紙税法施行令 第31条(非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲)

正式名称
印紙税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲例外非課税

要約

非課税となる船員保険法及び国民健康保険法に基づく資金の貸付けに関する文書の範囲

適用条件
船員保険法又は国民健康保険法に定める資金の貸付けに関する文書が対象
備考
法別表第三の委任に基づく

印紙税法施行令 第31条(非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲)の条文本文

(非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲)

第三十一条 法別表第三に規定する船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるものは、次に掲げる文書とする。

 船員保険法第百十一条第五項(保健事業及び福祉事業)に規定する資金の貸付け(同法第八十三条第一項(高額療養費)又は第七十三条第一項(出産育児一時金)若しくは第八十一条(家族出産育児一時金)の規定により高額療養費又は出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金(以下この号において「療養費等」という。)が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のため必要な費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書

 国民健康保険法第八十二条第九項(保健事業)に規定する資金の貸付け(同法第五十七条の二第一項(高額療養費)又は第五十八条第一項(その他の給付)の規定により高額療養費又は出産育児一時金(以下この号において「療養費等」という。)が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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