(非課税となる普通預金通帳の範囲)
第三十条 法別表第一第十八号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める普通預金通帳は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普通預金に係る通帳(第十一条第七号に掲げる通帳を除く。)とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
非課税となる普通預金通帳の範囲を所得税法上の障害者等の少額預金に係る通帳とする
(非課税となる普通預金通帳の範囲)
第三十条 法別表第一第十八号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める普通預金通帳は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普通預金に係る通帳(第十一条第七号に掲げる通帳を除く。)とする。
該当する裁決はありません。
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