税務法規集

印紙税法施行令 第30条(非課税となる普通預金通帳の範囲)

正式名称
印紙税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲非課税物件

要約

非課税となる普通預金通帳の範囲を所得税法上の障害者等の少額預金に係る通帳とする

適用条件
普通預金通帳
備考
印紙税法別表第一第十八号の委任

印紙税法施行令 第30条(非課税となる普通預金通帳の範囲)の条文本文

(非課税となる普通預金通帳の範囲)

第三十条 法別表第一第十八号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める普通預金通帳は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普通預金に係る通帳第十一条第七号に掲げる通帳を除く。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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