税務法規集

印紙税法施行令 第5条(印紙を消す方法)

正式名称
印紙税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務消印

要約

課税文書の作成者が印紙を消す際に使用すべき印章又は署名の範囲

適用条件
印紙を消す場合
備考
法第八条第二項に基づく

印紙税法施行令 第5条(印紙を消す方法)の条文本文

(印紙を消す方法)

第五条 課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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