(印章の範囲)
第65条 令第5条(印紙を消す方法)に規定する「印章」には、通常印判といわれるもののほか、氏名、名称等を表示した日付印、役職名、名称等を表示した印を含むものとする。
印紙を消す方法に規定される印章の範囲
(印章の範囲)
第65条 令第5条(印紙を消す方法)に規定する「印章」には、通常印判といわれるもののほか、氏名、名称等を表示した日付印、役職名、名称等を表示した印を含むものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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