(通則2の適用範囲)
第10条 通則2の規定は、一の文書で次に該当するものについて適用されるのであるから留意する。(平元間消3-15改正)
(1) 当該文書に課税物件表の2以上の号の課税事項が併記され、又は混合して記載されているもの
(例) 不動産及び債権売買契約書(第1号文書と第15号文書)
(2) 当該文書に課税物件表の1又は2以上の号の課税事項とその他の事項が併記され、又は混合して記載されているもの
(例)
1 土地売買及び建物移転補償契約書(第1号文書)
2 保証契約のある消費貸借契約書(第1号文書)
(3) 当該文書に記載されている一の内容を有する事項が、課税物件表の2以上の号の課税事項に同時に該当するもの
(例) 継続する請負についての基本的な事項を定めた契約書(第2号文書と第7号文書)