税務法規集

印紙税法基本通達 第9条(2以上の号の課税事項が記載されている文書の取扱い)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定課税物件表

要約

一の文書に2以上の号の課税事項が記載されている場合の所属決定方法

適用条件
一の文書に複数の課税事項が記載されている場合に適用
備考
通則2および通則3の規定を準用

印紙税法基本通達 第9条(2以上の号の課税事項が記載されている文書の取扱い)の条文本文

(2以上の号の課税事項が記載されている文書の取扱い)

第9条 一の文書で課税物件表の2以上の号の課税事項が記載されているものは、通則2の規定によりそれぞれの号に掲げる文書に該当し、更に通則3の規定により一の号にその所属を決定する。

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