(2以上の号の課税事項が記載されている文書の取扱い)
第9条 一の文書で課税物件表の2以上の号の課税事項が記載されているものは、通則2の規定によりそれぞれの号に掲げる文書に該当し、更に通則3の規定により一の号にその所属を決定する。
一の文書に2以上の号の課税事項が記載されている場合の所属決定方法
(2以上の号の課税事項が記載されている文書の取扱い)
第9条 一の文書で課税物件表の2以上の号の課税事項が記載されているものは、通則2の規定によりそれぞれの号に掲げる文書に該当し、更に通則3の規定により一の号にその所属を決定する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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