税務法規集

印紙税法基本通達 第101条(申告書の記載事項)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義記載事項預貯金通帳等

要約

預貯金通帳等に係る申告書に記載すべき「預貯金通帳等の種類」の定義

適用条件
預貯金通帳等に係る申告及び納付の特例を適用する場合
備考
法第12条第5項第1号、令第11条を参照

印紙税法基本通達 第101条(申告書の記載事項)の条文本文

(申告書の記載事項)

第101条 法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第5項第1号に規定する「当該預貯金通帳等の種類」とは、令第11条(書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)に掲げる預貯金通帳等の区分とする。(昭59間消3-24改正)

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