(申告書の記載事項)
第101条 法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第5項第1号に規定する「当該預貯金通帳等の種類」とは、令第11条(書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)に掲げる預貯金通帳等の区分とする。(昭59間消3-24改正)
預貯金通帳等に係る申告書に記載すべき「預貯金通帳等の種類」の定義
(申告書の記載事項)
第101条 法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第5項第1号に規定する「当該預貯金通帳等の種類」とは、令第11条(書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)に掲げる預貯金通帳等の区分とする。(昭59間消3-24改正)
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