(金融機関等が会社分割した場合)
第100条の3 法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の規定による承認を受けている金融機関等が、当該承認を受けた日以後に会社分割により金融機関等の業務の一部又は全部を承継させた場合において、会社分割により金融機関等の業務を承継した金融機関等(この条において「分割承継金融機関等」という。)が会社分割前の金融機関等(この条において「分割金融機関等」という。)の当該承認に係る預貯金通帳等を当該会社分割の日の属する課税期間内において引き続き使用するときにおける当該預貯金通帳等については、分割承継金融機関等が同条の規定による承認を受けている預貯金通帳等として取り扱う。
なお、分割承継金融機関等が当該会社分割の日から当該会社分割の日の属する課税期間の末日までに作成する預貯金通帳等については、次により取り扱う。(平13課消3-12追加、平18課消3-36、平30課消4-19改正)
(1) 新設分割の場合
イ 分割承継金融機関等が新規の預貯金者に交付する預貯金通帳等については、法第12条第1項の規定は適用しない。
ロ 分割金融機関等に口座を有していた既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、分割金融機関等が法第12条第1項の規定による承認を受けている場合には、同条の規定を適用し、分割金融機関等が同項の規定による承認を受けていない場合には、同条の規定を適用しない。
(2) 吸収分割の場合
イ 同一種類の預貯金通帳等について、分割金融機関等が法第12条第1項の規定による承認を受けていて、分割承継金融機関等が同項の規定による承認を受けていない場合
(イ) 新規の預貯金者に交付する預貯金通帳等及び分割承継金融機関等に会社分割前から口座を有している既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定は適用しない。
(ロ) 分割金融機関等に口座を有していた既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定を適用する。
ロ 同一種類の預貯金通帳等について、分割金融機関等が法第12条第1項の規定による承認を受けておらず、分割承継金融機関等が同項の規定による承認を受けている場合
(イ) 新規の預貯金者に交付する預貯金通帳等及び分割承継金融機関等に分割前から口座を有している既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定を適用する。
(ロ) 分割金融機関等に口座を有していた既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定は適用しない。
(注)
1 法第12条の規定が適用されないこととなる預貯金通帳等については、相当印紙を貼り付ける方法等他の納付方法により印紙税を納付しなければならないのであるから留意する。
2 法第12条第1項の承認は、預貯金通帳等の作成者ごとに与えるものであるから、分割承継金融機関等は、当該分割の日の属する課税期間の翌課税期間以後に作成しようとする預貯金通帳等について新たに同項の承認を受けなければ、同条の規定は適用されないことに留意する。
3 法第12条第1項の承認は、令第11条に掲げる預貯金通帳等の区分ごとに与えるものであるから、分割承継金融機関等が、同一種類の預貯金通帳等につき、法第12条第1項の承認を受けていない場合には、当該分割の日の属する課税期間の翌課税期間以後に分割承継金融機関等が作成しようとする預貯金通帳等について新たに同項の承認を受けなければ、同条の規定は適用されないことに留意する。