(非課税預貯金通帳に係る口座の数の計算)
第104条 令第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付の承認の申請等)第2項に規定する「非課税預貯金通帳に係る口座」の数の計算は、次による。(昭59間消3-24、平元間消3-15、平31課消4-17改正)
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第9条(非課税所得)第1項第2号に規定する預貯金の預貯金通帳に係る口座の数 当該預貯金通帳に係る口座数
(2) 令第30条(非課税となる普通預金通帳の範囲)に規定する普通預金の通帳に係る口座の数 法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の承認に係る各課税期間の開始の日の1年前(年の途中から預貯金取引が開始されたものについては当該取引の開始の日)から引き続き所得税法第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定により、所得税が課されないこととなっている普通預金の通帳に係る口座数
(注)複合預金通帳又は複合寄託通帳に付け込んで証明される所得税法第10条の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普通預金に係る口座については、「非課税預貯金通帳に係る口座」に該当しないのであるから留意する。(平18課消3-36により修正)