(一括納付の承認の取消し)
第106条 次に掲げる場合には、原則として、法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の規定による承認を取り消す。(昭59間消3-24改正)
(1) 承認を受けた者が法に違反して告発された場合
(2) 承認を受けた者が承認の条件に違反した場合
(3) その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合
預貯金通帳等に係る申告及び納付の特例に係る一括納付承認の取消事由
(一括納付の承認の取消し)
第106条 次に掲げる場合には、原則として、法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の規定による承認を取り消す。(昭59間消3-24改正)
(1) 承認を受けた者が法に違反して告発された場合
(2) 承認を受けた者が承認の条件に違反した場合
(3) その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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