税務法規集

印紙税法基本通達 第115条(確認及び充当の請求ができる過誤納金の範囲等)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件請求過誤納金

要約

過誤納金の確認及び充当の請求ができる具体的な範囲

備考
法第14条に基づく

印紙税法基本通達 第115条(確認及び充当の請求ができる過誤納金の範囲等)の条文本文

(確認及び充当の請求ができる過誤納金の範囲等)

第115条 法第14条(過誤納の確認等)の規定により、過誤納の事実の確認及び過誤納金の充当の請求をすることができる場合は、次に掲げる場合とする。(昭59間消3-24、平元間消3-15、平13課消3-12改正)

(1) 印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙をはり付け(印紙により納付することとされている印紙税以外の租税又は国の歳入金を納付するために文書に印紙をはり付けた場合を除く。)、又は納付印を押した場合法第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)第2項の規定による承認を受けた印紙税納付計器の設置者が、交付を受けた文書に納付印を押した場合を含む。(3)において同じ。)

(2) 印紙をはり付け、税印を押し、又は納付印を押した課税文書の用紙で、損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合

(3) 印紙をはり付け、税印を押し、又は納付印を押した課税文書で、納付した金額が相当金額を超える場合

(4) 法第9条(税印による納付の特例)第1項第10条第1項第11条(書式表示による申告及び納付の特例)第1項又は第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の規定の適用を受けた課税文書について、当該各項に規定する納付方法以外の方法によって相当金額の印紙税を納付した場合

(5) 法第9条第2項の規定により印紙税を納付し、同条第1項の規定により税印を押すことの請求をしなかった場合同条第3項の規定により当該請求が棄却された場合を含む。)

(6) 印紙税納付計器の設置者が法第10条第2項の規定による承認を受けることなく、交付を受けた課税文書に納付印を押した場合

(7) 法第10条第4項の規定により印紙税を納付し、印紙税納付計器の設置の廃止その他の理由により当該印紙税納付計器を使用しなくなった場合

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