(契約の内容の変更の意義等)
第17条 通則5に規定する「契約の内容の変更」とは、既に存在している契約(以下「原契約」という。)の同一性を失わせないで、その内容を変更することをいう。
2 契約の内容の変更を証するための文書(以下「変更契約書」という。)の課税物件表における所属の決定は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。(平元間消3-15改正)
(1) 原契約が課税物件表の一の号のみの課税事項を含む場合において、当該課税事項のうちの重要な事項を変更する契約書については、原契約と同一の号に所属を決定する。
(例)
消費貸借契約書(第1号文書)の消費貸借金額50万円を100万円に変更する契約書 第1号文書
(2) 原契約が課税物件表の2以上の号の課税事項を含む場合において、当該課税事項の内容のうち重要な事項を変更する契約書については、当該2以上の号のいずれか一方の号のみの重要な事項を変更するものは、当該一方の号に所属を決定し、当該2以上の号のうちの2以上の号の重要な事項を変更するものは、それぞれの号に該当し、通則3の規定によりその所属を決定する。
(例)
1 報酬月額及び契約期間の記載がある清掃請負契約書(第2号文書と第7号文書に該当し、所属は第2号文書)の報酬月額を変更するもので、契約期間又は報酬総額の記載のない契約書 第7号文書
2 報酬月額及び契約期間の記載がある清掃請負契約書(第2号文書と第7号文書に該当し、所属は第2号文書)の報酬月額を変更するもので、契約期間又は報酬総額のある契約書 第2号文書
(3) 原契約の内容のうちの課税事項に該当しない事項を変更する契約書で、その変更に係る事項が原契約書の該当する課税物件表の号以外の号の重要な事項に該当するものは、当該原契約書の該当する号以外の号に所属を決定する。
(例)
消費貸借に関する契約書(第1号文書)の連帯保証人を変更する契約書 第13号文書
(4) (1)から(3)までに掲げる契約書で重要な事項以外の事項を変更するものは、課税文書に該当しない。
3 前項の重要な事項は、別表第2に定める。